一般用医薬品の販売制度に関する事項
第1 薬局の管理及び運営に関する事項
薬局開設者 | 有限会社 精美堂 |
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店舗名 | 精美堂薬局 |
店舗外観 | |
許可区分 | 薬局 |
所在地 | 〒192−0364 東京都八王子市南大沢3−9−5−104 |
所管自治体名等 | 八王子市保健所 |
薬局開設許可番号 | 第0124980276号 |
薬局・店舗の管理者名 | 野口 修(のぐち おさむ) |
当該店舗に勤務する薬剤師、業務 | 吉元 貴子(よしもと たかこ) 調剤・OTC販売 廣田 佐智子(ひろた さちこ) 調剤・OTC販売 |
当該店舗に勤務する薬剤師の勤務状況 | 吉元 貴子 ・・ 火、水、木、金曜日(10:30〜18:00) 廣田 佐智子 ・・ 月、水曜日(10:30〜17:00) 鎌田 雅恵 ・・ 金曜日(12:00〜18:00) 野口 修 ・・ 月、火、木、金曜日(10:30〜18:00) |
当該店舗に勤務する登録販売者 | 鎌田 雅恵(かまた まさえ) OTC販売 |
薬剤師と登録販売者の違い | 薬剤師:白色の白衣に青色の札 登録販売者:ピンク色の白衣に緑色の札 |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 第1類医薬品、要指導医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 |
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 | 吉元 貴子(よしもと たかこ) 調剤・OTC販売 廣田 佐智子(ひろた さちこ) 調剤・OTC販売 |
営業時間、営業時間外の相談時間 | 【営業時間】 月〜金曜日(祝除)10:30〜18:00 【営業時間外の相談時間】 mail:info@seibi-do.com は随時 携帯:090-4052-8595で月曜~金曜の18:00~24:00 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 | 医薬品商品タイトル左にそれぞれ販売区分(要指導医薬品、第1、指定第2、第2、第3医薬品の文字と表記をする。 |
医薬品の使用期限 | 弊社HP内医薬品の全ては使用期限1年未満の商品は販売致しません。 |
相談時及び緊急時の連絡先 | 090(4052)8595 |
第2 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及び これらに 関する解説 | ||||||||||||||||
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【要指導医薬品とは】
スイッチ直後品目(※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬)・劇薬 医薬品(スイッチOTC)であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間(3年)を経過しないもの
【第一類医薬品とは】・・特にリスクが高いもの
一般用医薬品としての市販経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)現時点では、抗アレルギー薬(アレジオン他)、H2ブロッカー(ガスター他)、一部の解熱・鎮痛薬(ロキソニン)、その他 スイッチOTCと呼ばれるもの(医療用医薬品成分が一般用医薬品として販売されるようになったもの) 等
【第二類医薬品とは】・・リスクが比較的高いもの
第一類医薬品以外で、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別します。 (例)主な風邪薬 解熱鎮痛剤 胃腸鎮痛鎮けい薬 等
【第三類医薬品とは】・・リスクが比較的低いもの
以上、厚生労働省HPを参考第一類医薬品及び第二類医薬品以外で、日常生活に支障を来たす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB・C含有保健薬 整腸薬 消化薬等 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/kaiseiyakuji.pdf |
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要指導薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 | ||||||||||||||||
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲む。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲む。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 ※ 取扱う第2類医薬品、 第2類指定医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別のカテゴリーに配置しなおかつ、商品ごとに下記リスク分類表示しています。 |
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第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 | ||||||||||||||||
【第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、下記表のように対応する専門家が決まっています。
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指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説 | ||||||||||||||||
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。 | ||||||||||||||||
指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について | ||||||||||||||||
指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。 | ||||||||||||||||
一般用医薬品の陳列に関する解説 | ||||||||||||||||
・第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 ・指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。 ・第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。 |
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | ||||||||||||||||
【医薬品被害救済制度とは】 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 お問い合せ先 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 www.pmda.go.jp 救済制度相談窓口 0120-140-931 (9:00時〜17:30) |